【重要】古民家鑑定書発行の際は事前確認が必要になります。

古民家鑑定書は、5月より古民家のインスペクションとしての項目の見直しや家歴書としての活用、今後30年間のメンテナンススケジュールを提案する予防保全計画書などの項目が追加され、お客様の期待も大きく、また国などからも期待が寄せられ始めました。

しかし、古民家鑑定書の内容を十分に説明されずにお客様へご提案した事による錯誤でのトラブルが発生する可能性があります。

トラブルを事前に防ぐ為に、鑑定調査をご依頼頂いたお客様に、古民家鑑定の内容についてご理解頂き、書面としてお客様、調査を行う古民家鑑定士、そして古民家鑑定書発行元の地域の協会でそれぞれ保存出来る「古民家鑑定事前お客様確認書」を使用して事前確認を行なって頂くこととなりました。

「古民家鑑定事前お客様確認書」は3枚の複写になっており、古民家鑑定士の皆様は調査前にお客様にご説明の上、同意を頂いて署名捺印をしてもらいます。

1部はお客様へその場でお渡し頂き、
1部は古民家鑑定士ご自身で保管、
1部を鑑定調査データなどと共に協会へ提出して頂きます。

7月1日以降、古民家鑑定書を発行される際には「古民家鑑定事前お客様確認書」が必要となります。
「古民家鑑定事前お客様確認書」は地域の協会にございますので、古民家鑑定書発行の際は地域の協会にご連絡下さい。